TOP投票・払戻同着発生時の払戻金について
最終更新日 : 2023/12/23

同着発生時の払戻金について

競輪ではまれに、複数の選手が1着になることがあります。これを「1着同着」と呼んでいます。
チャリロトやチャリロト・セレクト、チャリロト5、チャリロト3で同着が発生した場合、単純に売上総額(キャリーオーバー額+当日の発売金額)を的中口数で按分するのではなく、以下のように払戻金の計算を行います。

■チャリロト・セレクトの例
前回からのキャリーオーバー額が2000万円で、当日の発売金額が1000万円、合計金額3000万円で、最終レース(第12レース)に同着が発生した場合
6レースの結果(1着):3番車
7レースの結果(1着):1番車
8レースの結果(1着):7番車
9レースの結果(1着):7番車
10レースの結果(1着):2番車
11レースの結果(1着):4番車
12レースの結果(1着):1番車と9番車
この場合「3-1-7-7-2-4-1」と「3-1-7-7-2-4-9」 の二つの番号が「的中」となります。
「3-1-7-7-2-4-1」に2口、 「3-1-7-7-2-4-9」に1口、それぞれ的中があったとします。
この場合は、1口あたりの払戻金は次のように計算します。

まず 「3-1-7-7-2-4-1」 と 「3-1-7-7-2-4-9」 の2種類の「的中番号」があることになるので、それぞれの番号に対し、キャリーオーバー額とその開催日の売上額の総額(3000万円)が下記の算式によって総払戻金額として割り振られます。

算式(自転車競技法施行規則 付録第2)
(W+D/P)×R+A/P=T
Wは、当該勝者に対する車券の総券面金額とする
Dは、出走した選手であって勝者以外のものに対する車券の総券面金額とする。
Aは、法第13条第1項及び第2項に規定する加算金とする。
Pは、勝者の数とする。
Rは、法令12条第1項の規定により100分の75以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率とする。
Tは、法第12条第1項に規定する払戻対象総額とする。

まずWは、それぞれの的中番号の総券面金額です。
「3-1-7-7-2-4-1」の場合は2口なので100円*2口=200円、
「3-1-7-7-2-4-9」の場合は1口なので100円*1口=100円となります。

次にDは、ハズレ車券の総券面金額です。
例の場合だと300円が当たり分、その日の総発売金額が1000万円なので、Dは1000万円-300円=9,999,700円となります。

Pは、勝者の数で、例の場合だと「3-1-7-7-2-4-1」と「3-1-7-7-2-4-9」の2つの番号が勝者ですので「2」となります。

Rは、いわゆる「払戻率」のことで、現在の競輪では75%となっています。

Aは、前回からのキャリーオーバーですので、例の場合だと2000万円です。

よって、それぞれの番号に割り振られる総払戻金額(T)は下記のようになります。
「3-1-7-7-2-4-1」の場合は、
T=(200円+9,999,700円/2)*75%+20,000,000/2=13,750,037.5円
「3-1-7-7-2-4-9」の場合は、
T=(100円+9,999,700円/2)*75%+20,000,000/2=13,749,962.5円

上記により、1口あたりの払戻金は下記のようになります。
「3-1-7-7-2-4-1」の1口あたりの払戻金は、
13,750,037.5円/2=6,875,018.75円⇒6,875,010円(10円未満切り捨て)
「3-1-7-7-2-4-9」の1口あたりの払戻金は、
13,749,962.5円/1=13,749,962.5円⇒13,749,960円(10円未満切り捨て)